天童市議会 2018-12-21 12月21日-04号
執行部からは、建築基準法の一部を改正する法律が施行されたのに伴い、幅員4メートル以上の農道等に接する延べ面積が200平米以内の一戸建て住宅の建築について、限定特定行政庁である本市でも、接道規制の適用除外に係る審査・認定が可能となったことから、その手数料を2万7,000円として新たに設定するものという説明がありました。
執行部からは、建築基準法の一部を改正する法律が施行されたのに伴い、幅員4メートル以上の農道等に接する延べ面積が200平米以内の一戸建て住宅の建築について、限定特定行政庁である本市でも、接道規制の適用除外に係る審査・認定が可能となったことから、その手数料を2万7,000円として新たに設定するものという説明がありました。
この議案は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、いわゆるJAS法及び建築基準法の一部が改正され、改正JAS法においては法律名や用語の変更、JAS規格対象の拡大等が行われ、また改正建築基準法においては接道規制に係る手続の合理化が図られ、接道規制の適用除外の認定を本市を初めとする特定行政庁が行うこととなったことに伴い所要の改正を行うものであります。
今回の改正は、建築基準法の一部改正に伴い、接道規制の適用除外に係る認定申請についての審査手数料を設定するものであります。 次に、議第38号天童市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について申し上げます。
まず、委員から、接道規制の緩和に伴う認定申請手数料を新設するとのことだが、既に定められている3万3,000円と、今回新設される2万7,000円の差異は何か、との質疑があり、当局から、これまでは、全て建築審査会の同意を得た上で許可していたが、このたびの建築基準法改正で、幅員が4メートル以上の農道等にのみ接する一定規模以下の住宅を建築する場合、建築審査会の同意を得る必要がなくなることでの差異である、との
○委員 接道規制の緩和に伴う認定申請手数料を新設するとのことだが、既に定められている3万3,000円と、今回新設される2万7,000円の差異は何か。 ○建築指導課長 これまでは、全て建築審査会の同意を得た上で許可していたが、このたびの建築基準法改正で、幅員が4メートル以上の農道等にのみ接する一定規模以下の住宅を建築する場合、建築審査会の同意を得る必要がなくなることでの差異である。